お知らせ
2023
02 / 20
09:25
免許の切り替え
外国人が日本で車を運転するには「切り替え」「新規取得」が必要です。
※国際運転免許証を所有しない人が車を運転すると処罰の対象になります
また、有効免許がないまま運転する行為は無免許運転に該当します
例) 韓国の免許証は日本における有効な免許ではありません
仮免許を取得した方の個人練習にも規定があります!
【仮免許とは】
■仮免許は第一種免許を受けようとする人が練習のために道路で練習する場合に必要な免許
■有効期間はその免許試験に合格した日から6ケ月
■仮運転免許証は練習以外の目的で運転した場合は、無免許運転になります
【仮免許で路上の練習をするには】
■資格のある指導者を同乗させないと違反になります
■資格のある指導者とは第一種免許(取得後3年以上)または二種免許を受けているもの
■指定自動車学校の教習指導員
■仮免許を携帯すること
■仮免許運転標識を車に付けること(車両の前後)
※万が一、仮免許運転で違反や交通事故を起こすと仮免許が取り消しになったり、「免許の保留・停止」があります
◎事故や違反のリスクが大きいことや自動車保険の適応が可能かなどのリスクもあるため、個人練習はお勧め致しません
◎また、当社では仮免許運転の練習や国際免許の切り替えのための教習はおこなっておりません。